該非判定証明書

貨物・技術がリスト規制に該当するか判定することを該非判定といいます。該非判定証明書は製品・技術の該非判定結果を証明するものです。

  • 当社製品の輸出をご計画の場合、事前に当社営業所にお問合せください。
  • 以下の該非判定発行依頼書に必要事項を正確にご記入頂き、ご依頼ください。(該非判定依頼書(エクセル版)を各営業所に送付して頂く方法、あるいはWEB上で依頼書を送信できる「該非判定発行依頼フォーム」を使用する方法がございます。)
  • キャッチオール規制については輸出される各社様でご判断ください。

安全保障輸出管理のために

当社は国際社会の一員として、国際的な平和と安全の維持を目的とした法令遵守が企業の大きな使命であることを認識し、安全保障輸出管理のために以下の事項を行っています。

  • 安全保障輸出管理規定(コンプライアンス・プログラム)を制定し、法令遵守の取組を推進しております。
  • 安全保障輸出管理システムを構築し、社内の輸出管理監査・指導を行っています。
  • 当社製品の輸出に際し、お客様に該非判定証明書の発行を行っております。

輸出管理内部規定(CP)

弊社は輸出管理内部規定(CP)を策定・遵守し、経済産業省へ届出を提出しております。経済産業省HPの「輸出管理内部規程(CP)を作成し実施している企業名の公表」に当社が掲載されております。
輸出管理内部規定(CP)とは、輸出や技術提供に関する手続きを規定することにより、外為法等の法令を遵守し、違反を未然に防ぐための規定です。

輸出許可が必要な製品(リスト規制品)

当社製品のうち接液部分がフッ素樹脂製のダイアフラムポンプおよびフッ素樹脂製のケーシングが 輸出令別表第1の第3項(2)の9(ポンプまたはその部分品)とこれに対応する経済産業省令第2条第2項の九号のハ(ふっ素重合体)に該当します。従って当社のリスト規制品を輸出される場合には予め経済産業大臣の輸出許可を取得していただく必要があります。

リスト規制品(例)

<フッ素樹脂製ダイアフラムポンプ>

シリーズ型式
DP-F DP-5F、10F、20F、25F、38F
DP-FE DP-5FE、10FE、20FE、25FE、38FE
NDP-FV NDP-5FV□、15FV□
NDP-BV NDP-25BV□、40BV□、50BV□
NDP-P NDP-P25BV□、NDP-P20BTT、NDP-P25BTT、NDP-P50BV□

<エアダンパー>

品名型式
エアダンパー AD-25V□、AD-40V□、AD-50V□

<フッ素樹脂製ポンプ用ケーシング>

品名型式
アウトチャンバー PTFE、PVDF
マニフォールド PTFE、PVDF

※上記は一例です。詳しくは当社までお問合せください。

キャッチオール規制

リスト規制品以外の当社製品は全てキャッチオール規制該当品です。従って、リスト規制品以外の当社製品を輸出される場合でも、仕向地がグループA以外であって、客観要件に該当またはインフォーム要件に該当するときは経済産業大臣の輸出許可が必要です。

技術提供についての規制

「リスト規制」および「キャッチオール規制」に該当する貨物の設計、製造、使用に係る技術を居住者から非居住者へ提供するときには、経済産業大臣の許可が必要です。
なお、USBやPCに入れた技術の国外持出しについても許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。

法令の改正により、本欄記載の規制内容が変更されることがありますので、下記関連リンク等で最新法令をチェックいただくようお願いいたします。

【関連リンク】
・ 経済産業省(安全保障貿易管理課)HP
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
・ 財団法人安全保障貿易情報センターHP
http://www.cistec.or.jp/

罰則

外為法に違反して規制対象貨物の輸出や技術の提供をした者には、懲役・罰金等の刑事罰および輸出禁止等の行政制裁が課せられます。