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金属アーク溶接作業
継続して屋内作業場
行なう皆さまへ

「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規則(特化則)の
特定化学物質(管理第2類物質)に指定されます

「溶接ヒューム」は、労働者に神経障害等の健康障害を引き起こすおそれがあることが明らかになったため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等の改正が行われ、金属アーク溶接等作業を実施する際は、以下の内容(一部抜粋)が規定されます。

溶接ヒュームの特定化学物質としての
たな6つの規制

01 特化則第38条の21第1項

屋内作業場においては、全体換気装置による換気の実施、又はこれと同等以上の措置(※1)を講じることが必要です

※1「同等以上の措置」には、局所排気装置、プッシュプル型換気装置が含まれます。

全体換気装置の例
局所換気装置の例

02 特化則第38条の21第2項~第8項

新しい溶接作業を採用する、又は溶接方法を変更するときは、以下の措置を講じることが必要です(令和4年(2022年)3月31日まで経過措置があります)

(フィットテストの実施については経過措置により令和5年(2023年)3月31日までに行う必要があります)

空気中の溶接ヒュームの濃度を測定(※2,3)する必要があります(個人ばく露測定にて)

※2測定結果がマンガンとして0.05㎎/㎥以上等の場合、換気装置の風量の増加やその他必要な措置を講じ、効果確認のため、再度溶接ヒュームの濃度測定が必要です。

※3現に継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、令和4年(2022年)3月31日までに溶接ヒューム濃度の測定が必要です。

労働者は、濃度測定の結果に基づき有効な呼吸用保護具(※4,5)を使用する必要があります

※4溶接ヒュームの濃度測定の結果、得られたマンガン濃度の最大値から算出した「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選択する必要があります。

※5現時点でも、粉じん則の規定により、金属アーク溶接等作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具を使用させる必要があります。令和4年(2022年)4月1日以降は、特化則に基づき、溶接ヒュームの濃度測定結果に応じて有効な呼吸用保護具の選択、使用が必要です。

1年以内毎に1回、フィットテストを実施(※6)する必要があります(面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)

※6フィットテスト…当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認することです。JIS T8150に定める方法、またはこれと同等の方法により実施する必要があります。

03 特化則第38条の21第9項

金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければなりません。

「水洗等」には超高性能(HEPA)フィルター付き真空掃除機が含まれますが、粉じんの再飛散に注意する必要があります。

04 特化則第27条、第28条

特定化学物質作業主任者(※7)を選任する必要があります(令和4年(2022年)3月31日まで経過措置があります)

※7「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから選任し、以下の職務を行わせる必要があります。

  1. 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
  2. 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。
  3. 保護具の使用状況を監視すること。

05 特化則第39条~第42条

特殊健康診断(※8)を実施する必要があります

※8
  • 雇入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6か月以内毎に1回、定期に、規定の事項について健康診断を実施する(1次健診)。
  • 1次健診の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるものに対し、規定の事項について健康診断を実施する(2次健診)。
  • 健康診断の結果を労働者に通知する。
  • 健康診断の結果(個人票)は、5年間の保存が必要。
  • 特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号)を労働基準監督署長に提出する。
  • 健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し、必要に応じて労働者の健康を保持するために必要な措置を講じる。

06 安衛則第35条等

他にも、次の措置を講じることが必要です

  • 安全衛生教育(安衛則第35条)
  • ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
  • 不浸透性の床の設置(特化則第21条)
  • 立入禁止措置(特化則第24条)
  • 有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)
  • 運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
  • 休憩室の設置(特化則第37条)
  • 洗浄設備の設置(特化則第38条)
  • 喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2)

厚生労働省関連ページ

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局所排気で溶接ヒュームの捕集の為に
ヤマダコーポレーションからの提案

ウェルドフィルターユニットFBMを
導入する3つのメリット

  1. MERIT01

    導入コストが低く、使用が簡単

    ウェルドフィルターユニットFBMは排気配管の工事無しで局所排気装置の仕事が可能です。さらに、フィルター内蔵の移動型局所排気装置なので電源の接続のみで使用可能です。

  2. MERIT02

    労基への提出書類を一部作成

    労基への機械等設置・移転・変更届を提出する際に必要な書類「局所排気装置摘要書(様式第二十五号)」をご用意いたします。

  3. MERIT03

    購入前に実機でのデモが可能

    実機(FBM-105/106)でのデモンストレーションが行えます。
    ヒューム濃度測定の準備をしていただければ、購入前に効果を確認いただけます。

屋内排気でも
局所排気装置として
使える理由

REASON 01 法律面

特化則第38条の21第1項において、
「溶接ヒュームに対する局所排気等の要件は、特化測で定める他の物質に対する局所排気装置等の要件と異なる。(要約)」
と新たに加えられています。

要件の指定は定まっていませんので屋内排気の局所排気も利用可能です。
(弊社最寄りの労働基準監督署、労働局の聞取りによる。各地監督署において法令の詳細について解釈の異なる可能性もございますので、詳細は最寄りの監督署にお問い合わせください。)

REASON 02 機能面

個人ばく露測定による溶接ヒュームの
濃度測定において、マンガン濃度88.4%
低減
(※10)を確認済!

※10 当社実験による。

被膜アーク溶接:溶接棒(φ2.6、l=350、JIS 規格̲Z 3211 E4303相当)
試験条件:2.2m×3m、高さ約2.4mの密閉された作業場。フードとヒューム発散源との距離約40cm

作業内容:溶接棒10本/時間を消費する溶接作業

測定の様子

FBM 停止時
FBM 稼働時

ウェルドフィルターユニットFBMを
導入いただいたお客様の声

VOICE 01

溶接ヒュームが回収されているため、床清掃(※9)の時間が削減出来た。

VOICE 02

作業員の顔に煙がかからないため、視界が良くなった。

VOICE 03

作業後の室内のにおいが明らかに違う

※9 床掃除…特化則第38条21第9項で1日1回の掃除が義務付けられます。

動画でわかる
局所排気装置

ヤマダコーポレーションが
100年以上選ばれる理由
導入前から導入後まで、
3つの安心と信頼

  1. 100年の実績から
    生まれるユーザ視点の
    提案力
  2. 開発から出荷まで
    国内一貫体制
  3. 品質保証体制と
    アフターサポート

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