「溶接ヒューム」は、労働者に神経障害等の健康障害を引き起こすおそれがあることが明らかになったため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等の改正が行われ、金属アーク溶接等作業を実施する際は、以下の内容(一部抜粋)が規定されます。
屋内作業場においては、全体換気装置による換気の実施、又はこれと同等以上の措置(※1)を講じることが必要です
※1「同等以上の措置」には、局所排気装置、プッシュプル型換気装置が含まれます。
新しい溶接作業を採用する、又は溶接方法を変更するときは、以下の措置を講じることが必要です(令和4年(2022年)3月31日まで経過措置があります)
(フィットテストの実施については経過措置により令和5年(2023年)3月31日までに行う必要があります)
空気中の溶接ヒュームの濃度を測定(※2,3)する必要があります(個人ばく露測定にて)
※2測定結果がマンガンとして0.05㎎/㎥以上等の場合、換気装置の風量の増加やその他必要な措置を講じ、効果確認のため、再度溶接ヒュームの濃度測定が必要です。
※3現に継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、令和4年(2022年)3月31日までに溶接ヒューム濃度の測定が必要です。
労働者は、濃度測定の結果に基づき有効な呼吸用保護具(※4,5)を使用する必要があります
※4溶接ヒュームの濃度測定の結果、得られたマンガン濃度の最大値から算出した「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選択する必要があります。
※5現時点でも、粉じん則の規定により、金属アーク溶接等作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具を使用させる必要があります。令和4年(2022年)4月1日以降は、特化則に基づき、溶接ヒュームの濃度測定結果に応じて有効な呼吸用保護具の選択、使用が必要です。
1年以内毎に1回、フィットテストを実施(※6)する必要があります(面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)
※6フィットテスト…当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認することです。JIS T8150に定める方法、またはこれと同等の方法により実施する必要があります。
金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければなりません。
※「水洗等」には超高性能(HEPA)フィルター付き真空掃除機が含まれますが、粉じんの再飛散に注意する必要があります。
特定化学物質作業主任者(※7)を選任する必要があります(令和4年(2022年)3月31日まで経過措置があります)
※7「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから選任し、以下の職務を行わせる必要があります。
特殊健康診断(※8)を実施する必要があります
他にも、次の措置を講じることが必要です
ウェルドフィルターユニットFBMは排気配管の工事無しで局所排気装置の仕事が可能です。さらに、フィルター内蔵の移動型局所排気装置なので電源の接続のみで使用可能です。
労基への機械等設置・移転・変更届を提出する際に必要な書類「局所排気装置摘要書(様式第二十五号)」をご用意いたします。
実機(FBM-105/106)でのデモンストレーションが行えます。
ヒューム濃度測定の準備をしていただければ、購入前に効果を確認いただけます。
特化則第38条の21第1項において、
「溶接ヒュームに対する局所排気等の要件は、特化測で定める他の物質に対する局所排気装置等の要件と異なる。(要約)」
と新たに加えられています。
要件の指定は定まっていませんので屋内排気の局所排気も利用可能です。
(弊社最寄りの労働基準監督署、労働局の聞取りによる。各地監督署において法令の詳細について解釈の異なる可能性もございますので、詳細は最寄りの監督署にお問い合わせください。)
個人ばく露測定による溶接ヒュームの
濃度測定において、マンガン濃度88.4%
低減(※10)を確認済!
※10 当社実験による。
被膜アーク溶接:溶接棒(φ2.6、l=350、JIS 規格̲Z 3211 E4303相当)
試験条件:2.2m×3m、高さ約2.4mの密閉された作業場。フードとヒューム発散源との距離約40cm
作業内容:溶接棒10本/時間を消費する溶接作業
測定の様子
溶接ヒュームが回収されているため、床清掃(※9)の時間が削減出来た。
作業員の顔に煙がかからないため、視界が良くなった。
作業後の室内のにおいが明らかに違う
※9 床掃除…特化則第38条21第9項で1日1回の掃除が義務付けられます。
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